フリーランス 開業届

フリーランスに必要な開業届とは?

フリーランス 開業届とは

 

こんにちは♪リュウすたいる(Ryu_Freelance)です。

本格的にフリーランスとして活動するのであれば、開業届を出しましょう♪

開業届の簡単な作成方法や必要な理由を、さっそくご紹介していきます!

 

最近では個人で事業を始めたり、フリーランスとして働くなど働き方が多様化しています。

会社で働いている場合は、税金や社会保障などは会社が管理してくれるため、意識する必要ほとんどないのではないでしょうか?

フリーランスは個人で収入を得るのでサラリーマンとは違います。

しかるべき書類の提出などが必要になり、それによってメリットを受け取ることになるのです。

提出する届け出の一つに開業届があります。

 

 

開業届とは

 

開業届とは、個人が事業を始めたりフリーランスで働き始めたことを税務署へ伝える手続きとの事を言います。

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

 

ちなみに個人の方が事業を始めて、従業員を雇わない場合に提出するのは基本的にこの届出のみ。

開業届の提出は、所得税法上の義務として所轄の税務署に提出することが求められています。

届け出を行う場合は、提出書類と手元に残す書類である控えを作成して、納税地となる所轄の税務署へ直接持っていくか、郵送で送ることができます。

届出書を提出する場合は、事業開始から一か月以内とされていますが、期限などが厳しく設定されているものではありません

また、提出しないからと言ってペナルティがあるわけではありません。

ですが、所得税法上の義務ですし、開業届を出すことでたくさんのメリットがあります。

 

 

開業届の作成は大変?簡単?

開業届 作成 簡単

 

フリーランスで本格的に活動を開始されるのであれば、開業届を出すほうがメリットを感じる環境と言えます。

副業で隙間時間を利用しての仕事の場合は、開業として認めてもらえない場合もありますが、本業と同等の時間を当てているような場合は事業として認められる場合があります。

開業届を作成するときの記入項目は

・税務署長名 提出する税務署名

・提出日 事業を開始してから1ヵ月以内の日にち

・納税地 今住んでいる場所(住民票のある住所)

・氏名・生年月日 自分の氏名と生年月日

・個人番号 マイナンバーや通知カードの数字

・職業 今回の場合は「フリーランス」

・屋号

・開業先の住所と氏名

・所得の種類 フリーランスなら事業所得

・開業・廃業等日 開業した日

・開業・廃業に伴う届出書の有無 青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」の「有」にチェック

後半で詳しく説明していきますが、開業届を作成するのはちょっと面倒かもしれません。

しかし会計ソフトfreeを使うと簡単な質問に答えていくだけで開業届が作成出来ちゃいます。

 

開業届けを出すと、税務署から税金の案内が届きます。

税金の種類ですが、事業によって得られた利益にかかる事業所得税や、課税事業者になった場合には消費税が関係してきますので、納税に対する体制を整えておくことが大切です。

開業届の提出はちょっと面倒かもしれませんが、提出することによるメリットを考えると、フリーランスで仕事をするのであれば必修といえます。

 

 

フリーランスが開業届を出したことによるメリット

フリーランス 開業届 メリット

 

では、個人で事業を始める人やフリーランスとなった場合、開業届を出すことのメリットはどれほどあるのか気になりますよね?

開業届を提出することによるメリットはいくつもあります。

 

 

開業届を作成して青色申告しよう

開業届 青色申告

 

フリーランスが開業届を出すメリットの1つが、青色申告ができると言うことです。

個人として得た収入を申告する確定申告では青色申告と白色申告の2つの種類がありますが、税金面でのメリットが大きいのが青色申告!

 

開業届を作成して提出すると可能になる青色申告では、事業所得から最大65万円の節税が可能になります。

白色申告は簡単な帳簿付けで良いと言われていますが、実際には青色申告とほとんど変わりません!

青色申告でより税金面での優遇措置を得られるには複式簿記による提出が必要となるため難しく考えがちですが、最近では会計ソフトなどが充実しているため超簡単です♪

 

また、青色申告のさらなるメリットとしては、家族や親族を雇用した場合に、その分の給与などの経費計上ができる点です。

このほかにも青色申告のメリットは、赤字を繰り越せる点も見逃せません。

得た収入から経費を差し引いたものがマイナスとなってしまう場合は最長3年繰り越せる点が魅力です。

特に事業を開始した年には設備などを購入するなど経費が増す傾向にありますし、事業を拡大する場合にも一時的に大きな経費が必要になる年があります。

そのような場合に発生する赤字が繰り越せることによる節税効果が大きいのです!

 

 

屋号で口座を開設すると?

開業届 屋号 口座開設

 

開業届を出すメリットは、屋号で銀行口座を開設することができる点にあります。

事業の内容によっては、お店の名前や事務所の名前で金銭のやり取りをすることの方が信用力が増しますし、事業とプライベートの入出金を明確にできるので管理がしやすくなります。

 

屋号で銀行口座を作るためには、開業届の写しを提出するよう求められます。

開業届は税務署の窓口か国税庁のホームページから取得可能です。

開業届の提出は開業してから1か月以内となっています。

青色申告を行いたい場合は、開業届を作成すると共に「青色申告承認申請書」の提出が必要ですから、開業届と同時に提出してしまうと時間的なロスが防げると言えます。

必要書類を出すことで、開業届を提出することによるメリットを存分に味わいたいものです。

 

 

フリーランスが開業届を出すときの注意点

フリーランス 開業届 注意

 

開業届のフォーマットは税務署の窓口か国税庁のホームページから取得可能ですが、書き方には注意が必要な点もあります。

まず、納税地の税務署名と提出日ですが、まず所轄の税務署の名称は国税庁ホームページで確認し、正式名称で記載します。

提出日は開業から一か月以内です。

納税地はフリーランスの方であれば自宅の住所である住所地、お店や事務所の場所である事業所等、日本に住んでいないが活動の拠点が日本の場合の居所地のいずれかを選択し、電話番号は固定でも携帯でも構いません。

「上記以外に住所地・事業所等がある場合」の欄は、納税地は自宅としたいものの、お店や事務所は別の場所である場合などに書く必要があります。

 

氏名・印鑑・生年月日ですが、フルネームで記載し、個人か屋号の印鑑いずれかを押印します。

個人番号はマイナンバーを記載します。

職業は客観的にわかるものを書きます。

屋号は特になければ、空白も可能です。

届け出の区分は新規の場合は「開業」に〇をします。

所得の種類は、不動産や山林による所得を除き、事業所得となります。

開業・廃業等日は提出日から一か月以内の日付を書きます。

開業した年に青色申告をしたい場合は、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。

「開業・廃業に伴う届出所の提出の有無」ですが、開業届と同時に青色申告・消費税などの書類を出す場合には、「有」に〇を付けます。

「事業の概要」には、職業欄に記入した具体的な内容を記載します。

 

例えば、職業欄に「WEBデザイナー」と記載した場合は、会社ロゴのデザイン作成やWEBページのデザイン制作などと書くことができるでしょう。

「給与などの支払の状況」は従業員を雇う場合に記載が必要となります。

会計ソフトfreeを使うと簡単な質問に答えていくだけで開業届が作成できますので安心です。

 

そして、青色申告を考えている方は、開業届と青色申告承認申請書の両方を出すことが必要で、青色申告のしたい年の3月15日までに提出することが大切です。

ですので、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することをおすすめします。

会計ソフトfreeなら青色申告も簡単に作成することができます。

 

 

まとめ

 

フリーランスとして本格的に活動するのであれば、開業届を出すことで2つのメリットを得ることができます。

・最大65万円の特別控除を青色申告によって受けることができる
収入-経費-特別控除(最大65万円)

・屋号で銀行口座が開設できる
事業とプライベートの入出金を明確にできる等

会計ソフトfreeなら、質問に答えるように入力するだけで、開業届や青色申告の書類を作成することができます。