医療費控除

先ずは基本!医療費控除の対象になるのは?

医療費控除とは

 

こんにちは♪リュウすたいる(@Ryu_Freelance)です。

医療費控除のことって意外とわかってない人が沢山いって損をしてます。
(僕も最近までわかっていませんでした・・)

年が明けると確定申告の準備に入るわけですが、白色申告ではなくメリットの多い青色申告をしましょう♪

 

医療費控除という言葉は聞いたことがあるものの、具体的にどのような制度なのか理解していないという方も多くいます。

この制度では1年間で支払った医療費の合計が一定以上の場合であれば、控除を受けることが可能だという点です。

実際に適用される条件を確認して、節税が可能かどうか考えていくようにしましょう。

 

また控除というのは、税金を計算するときの基準になる課税所得に含めなくていい分ができるという仕組みです。

そのため確定申告のときに医療費控除を申請することによって、支払った医療費の額によって課税所得が少なくなります。

結果的に税金が安くなるため、家計への負担を減らすことにつながります。

 

 

医療費控除の10万円って具体的に何なの?

医療費控除 10万円

 

実際に検討するときのポイントが、10万円を超えた金額が控除の対象になるという点です。

医療費を支払ったら全額対象になるというわけではないので注意しましょう。

忘れてはいけないのが、支払った医療費から10万円を差し引いた額になるという点です。

 

保険金などで補填された分の金額は含まれません。

1年間のうちに自己負担した医療費の中で、10万円を超えた部分が対象になる制度と押さえておくことが大切です。

 

 

総所得が200万円未満だと10万円超えた部分が医療費控除の対象にならない!?

 

10万円を超えた金額が控除といっても、総所得が200万円未満という場合には状況が変わってきます。

この場合は差し引かれるのは10万円ではなく、総所得の5%になっています。

例 総所得が170万円の場合

170万円×0.05=85万円

 

自分の収入状況も含めて、医療費控除の仕組みを考えていくようにしましょう。

制度について不明な点があれば、税務署に行って相談することも大切です。

医療費控除の制度を利用したいなら、病院でもらった領収書などの書類を保管しておき問題なく手続きができるように準備することも忘れてはいけません。

 

 

家族がいればさらに節税?!

医療費控除 家族

 

医療費控除の制度を利用したくても、「自分1人の分の医療費では10万円を超えないから自分には関係ない!」っと考えている方って多いですよね?

そのような場合でも、家族の支払った医療費によっては医療費控除の対象になる可能性が十分にあるのをご存じでしょうか?

 

実は医療費控除は、世帯全体の医療費を一人の支払った額として合算することができるのです。

家族の支払った医療費を合算することで、より高い節税効果を期待することにつながります。

1つ注意が必要になるのが、合算が可能となる対象の家族は誰なのかという点です。

同居している子どもだけではなく、生活費を出している高齢の父母と一緒に暮らしているなら合算することが可能です。

また子供が地方で暮らしている場合でも、学費などを仕送りしている大学生も対象になっています。

 

1人分の医療費だと10万円を超えない場合でも、高齢の両親の病院の費用も含めて払っているという場合ならある程度のまとまった額になるケースも多くなっています。

そのため合算が可能な家族の医療費をまとめて、控除の対象になるかどうか考えていくようにしましょう。

基本的には日常で使うお金を共有している状態の家族なら、医療費控除の対象になると覚えておくことも大切です。

 

個人の分だけではなく、生計を同じにしている家族の分も合算したいのであれば早めの準備が欠かせません。

早めに準備を行うことによって、余裕を持って対応することにもつながります。

家族の分の病院などの領収書というのは、早めに保管しておかなければ捨てられてしまう可能性もあります。

1年分の書類となると、古いものは捨ててしまう方も多くいます。

医療費控除の仕組みを利用したいのであれば、家族間で必要な書類を保管しておく場所を決めておくなどの工夫も必要です。

 

 

意外と知らない!?医療費の範囲

医療費控除 範囲

 

医療費控除の対象になるのは、病院における治療のための医療行為のみだと思っていませんか?

もしも治療のための医療行為のみが対象だと思っているのであれば、損をしている可能性があります。

実は医療費控除の対象というのは、治療費以外にも複数の項目があげられます。

対象となる範囲を確認して、少しでも節税につなげられるようにしましょう。

 

 

通院の交通費も医療費控除の対象になる場合も!

交通費 医療費控除

 

例えば病院に行くためのタクシー代も、医療費控除の範囲に含まれることがあります。

足が不自由であったり体調が悪くて歩けない場合など、電車やタクシーを使って病院に行く場面も十分にありますよね。

距離にもよりますが毎回病院に行くためにタクシーを使っていたら、ある程度の額の出費になってしまいます。

忘れずに控除の制度を利用して、少しでも還元させるようにすることが大切です。

 

ただし注意しなければいけないことがあります。

 

タクシー代の場合は、「公共交通機関が利用できない場合」となります。

よく考えればわかることですが、電車で2000円の所をタクシーで2万円もかかるような交通費が医療費控除の対象になったら大変なことですよね。

また、マイカーでのガソリン代や駐車場代も医療費控除の対象にはなりませんので注意しましょう。

 

 

通院する時の付き添いも対象になる?!

付き添い 医療費控除

 

病院に行くときに、どうしても一人ではいけない事も十分に考えられます。

その場合は家族の誰かが付き添いとして通院すると思いますが、実は付き添いも医療費控除の対象になる場合もあります。

A.子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。
また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。

Q.子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。

国税庁HPより

 

 

薬局やドラッグストアの薬代やサプリメント代は医療費控除の対象?

薬代 医療費控除

 

医療費とは病院に払う以外に、薬局やドラッグストアなどで薬を購入するケースも含まれます。

風邪のために購入した一般的な医薬品の薬代も対象となるので、忘れずにチェックしておくようにしましょう。

 

ただし病気予防や、美容目的で購入したビタミン剤やサプリメントなどの費用は範囲外なので勘違いしないようにしましょう。

ほかにも歯医者で支払う費用にも、対象の範囲になるものとそうではないものが存在しています。

虫歯の目的や治療を目的とした歯列矯正であれば、医療費控除の対象です。

一方で美容目的の歯列矯正は対象外になってしまいます。

 

また保険適用外のインプラント治療も対象の範囲内になるので、事前に確認しておくようにしましょう。

マッサージ師や柔道整復師などによる治療を目的とした施術を受けることもあります。

このとき治療を目的としているのであれば、控除の対象になっています。

一方で治療とは関係ないのであれば、控除してもらうことはできません。

 

条件を1つずつ確認したうえで、少しでも家計の負担を減らして節税につなげられるようにすることが大切です。

 

 

まとめ

 

医療費控除と言えば「10万円以上!」

そのくらいにしか考えてない方が本当に多いです。

 

でも実際は、診察したときの医療費だけでなく、薬代交通費、そして付き添った場合までも医療費控除の対象になるのです。

・自分の総所得はいくらなのか?

・自分以外の家族が病院に行っていないか?

・ドラッグストアでの薬代は?

・病院に行くのに交通費はかかっているか?

・病院以外でも治療を目的とした施術を受けていないか?

 

この機会に、医療費控除を受けれないかどうか確認してみてはいかがでしょうか。