それはフリーランスの経費?!人によって変わる!?
こんにちは♪リュウすたいる(@Ryu_Freelance)です。
フリーランスなら、飲み代や飲食代を経費にできると思ったら大間違い!
飲み代、飲食代を経費にできるか分かりやすく説明していきます。
フリーランスとして仕事をされている方にとって、自身で経費計算などをきちんと行う必要があります。
サラリーマンの場合は接待費などを領収書としてとっておき、後で会社側に精算をしてもらうという方法が一般的です。
フリーランスや個人事業主が仕事上で接待費が発生した場合も、経費として落とすことができると考えている方は少なくありません。
ただ立場によって経費の考え方が変わっており、基本的に個人事業主やフリーランスの方は経費とは仕事関係のある支出で考える必要があります。
この時に起こった支出が売り上げに結びついていくことができるなら、これは間接的であっても経費で算出することが可能となるのです。
例えば何かを仕入れることによって売上をあげるといった仕事内容であれば仕入れ自体が経費にすることが可能ですし、クライアントや取引先と話し合いをする際に発生した接待費や食事代なども経費として換算することが出来ます。
サラリーマンとフリーランスの経費の考え方は違う!
ただサラリーマンとフリーランスの最大の違いは、サラリーマンは領収書さえ会社に提出すれば精算してもらうことができるのに対して、フリーランスは自分の財布から直接出費をする必要があり、後に確定申告などを行った際に経費の届け出を出すことによって支払っている税率分が低くなるというシステムとなっています。
そのため立場によって経費の考え方が異なることを理解しておく必要があるのです。
30%の税率の方が1万円の経費が認められた場合、30%分の3千円が税率分で引かれますが7千円分は自分のお金から出す必要があるので、サラリーマンとは全く違っていることがわかります。
このように最低限の知識を身につけていれば、フリーランスの経費の計算も行いやすくなります。
フリーランスは飲み代、飲食代は経費にできるのか?
仕事をする上で発生する飲食代には様々な種類がありますが、仕事に関係する内容であれば全て経費にすることが出来ると考えている方は非常に多く、基本的に経費とは売り上げに結びついているかどうかで判断されます。
そこで経費になる飲食代の一つが、取引先やクライアントとの仕事の打合せとして食事をした場合に発生する飲食代や飲み代といわれています。
ただ仕事上の打合せであっても、相手が見込み客であったり接待費や懇親会費となると、経費だと認められるのかと不安に感じてしまう方も少なくありません。
この場合経費にするためには、間接的でもきちんと仕事に関する飲食費や飲み代だったと、本人が適切に説明をすることが出来れば、経費だと認めてもらえることが大半だといわれています。
ただ自身がどの仕事の関係で経費が発生したのかなど、正しく理解出来ていなかったり説明をすることが出来なければ経費としては認められません!
頻繁にクライアントや取引先に接待を行う機会が多い場合などは、領収書と一緒に正しく情報を整理しておくことが重要です。
懇親会の内容によっては、経費だと認められないような集まりであっても、仕事のつながりを作る上で自分には必要な場であり、自分自身で実費を出して参加したといった説明が出来れば問題はありません。
友人との食事や飲み代は経費にならない?!
注意してほしいのが、友人同士で飲み会や食事に行った際に、仕事の話をしたといった場に対しては元々仕事を目的とした打ち合わせとしては判断されにくいため、経費で認められない可能性が高くなります。
このように実費を出した飲み代や飲食代が、全て経費として認められない可能性があることをきちんと理解しておくことがトラブルを防ぐために重要です。
食事はすべて経費にできると思っている方も多いようですが、決して全てが経費にできるわけではないので覚えておきましょう。
一人での飲み代や飲食代は経費にできるのか?
仕事上で発生する飲み代や飲食代を経費にするためには、ビジネスパートナーが必ず同席していなくてはいけないと考える方は多いです。
しかし場合によっては一人での飲み代や飲食代も経費にすることが出来る場合があります。
一人でカフェや飲食店に行き、その場所でパソコンを利用して仕事の作業を行ったという場合、経費として認められる可能性が高いです。
近年はコーヒーショップやカフェでも無料WiFiスポットの設置や、机に付いている電源を利用することでパソコンを立ち上げ、長時間仕事をすることが出来る環境も整ってきているため、仕事の場として利用している方は非常に多いです。
仕事内容もパソコンを利用してクライアントとチャットをしたり、仕事に関するブログ記事や動画編集など人によって行っている内容は様々なのですが、その場で売り上げに結びつくことをきちんと行っていたなら一人での飲み代や飲食代も立派な経費になります。
フリーランスなら待ち合わせ時間も経費に!?
クライアントと外で待ち合わせをする時などは、相手が必ず時間通りに約束場所に来ることが出来ないという場面も少なくありません。
例えば相手が一時間贈れてくると連絡があった場合、多くの方はカフェなどに入って時間を潰す事も多いのですが、この時に入ったカフェでの時間も経費にすることが可能です。
この時に全く仕事をしていなかったとしても、仕事の延長線上で発生した自費なのできちんと説明することが出来れば問題はありません。
食事目的であっても、フリーランスなら経費にできる!?
一人で食事をしていても経費にすることができます。
ただランチをしただけでは経費にすることは難しいですが、ランチやディナーをYouTubeやブログにアップして収益化させ、きちんと説明をすることができれば経費にすることができます。
例えば個人で動画投稿サイトにアップする為に、カフェや飲食店での食物を撮影して編集し、動画を投稿するという方も増えていますが、この場合もアップされている内容であれば経費として認められます。
ただ、結局は動画投稿していない場合は経費にしようとしても、認められない場合が多いので注意が必要しましょう。
まとめ
フリーランスの経費としての考え方は、きちんと仕事と関係があることを説明できるかどうかです。
逆に経費として計上できるはずなのに、きちんと説明ができなければ経費として認められない可能性も十分にあるわけです。
ポイントは領収書と一緒にメモを取っておくこと!
飲み代や飲食代を経費にしたければ、仕事との関係性を説明できるようにしておきましょう。