
インボイスの仕組みを知っていますか?
こんにちは♪リュウすたいる(Ryu_Freelance)です。
インボイス制度はフリーランスや個人事業主なら、絶対に避けることのできない制度!
色々なうわさが流れていますが、インボイス制度の仕組みについてわかりやすく説明していくので参考にしてみてください。
「年間売り上げ1千万円以下でも消費税を納めることに。消費税の免税業者は、課税業者になるか、取引をあきらめるか、消費税分を値引きするか、を迫られます」
こ、これは!!!(中小・零細・フリーランス即死) https://t.co/q30R0nnFzZ
— Shoko Ogushi (@vostokintheair) July 22, 2019
減税で軽減税率を撤廃してくれないものだろうか。。。
このせいでインボイス制度ができてほんと小規模事業者にはたまらない問題。— 着物カメラマン たかし (@takatakatsussy) March 19, 2020
夢と希望を持ってフリーランスになったけど、2023年のインボイス制度はまずいな。フリーランス殺しにかかってる
— 馬番@垢移動【土曜南ア12b】 (@umabaaan) March 17, 2020
会計ソフトがある程度自動で設定してくれますが、例えば増税前に契約したリース料は8%ないし5%になったりするケースもあるので、引き継ぎが上手くできないと間違えかねないです。インボイス制度も事実上、免税事業者に消費税負担させるような制度なので、税理士界でも反対は多いですね。
— 地方の会計屋(献血できません) (@Meisou_AK) March 15, 2020
昨日、インボイス制度について調べたけどかなりやばいよね。
働き方改革で給料減る
↓
副業始める人が増える
↓
インボイス制度により数多くの副業が厳しくなる
↓
中小企業も減る
↓
働く場所がない
↓
死亡※正しいとは限りません
— らん💫18歳イケメン起業家 (@kunkamakun) March 14, 2020
インボイス制度を知るには消費税の仕組みを知ること!
フリーランスと個人事業主にの大打撃を与えると言われてるインボイス制度は、2023年の10月にスタート!
インボイスに対する対策をするには、仕組みを知って理解を深めることがとても大切になってきます。
インボイス制度を理解するには消費税の仕組みを知るのが先決で、逆に消費税の仕組みがわからなければインボイス制度を理解するのははっきり言って無理です!
先ずは消費税について理解していき、そのあとインボイス制度について説明していきます。
インボイス制度と消費税の関係が重要!
インボイス制度の誕生は、消費税増税に合わせて盛り込まれた、いわゆる軽減税率と関係しています。
軽減税率とは品目によって適用される税率が変わるというもので、「低所得者へ経済的な配慮」をする目的があります。
もっとわかりやすく言うと、「消費税を10%にするけど、食料品等の生活必需品は8%のままで良いですよ」というのが軽減税率です。
消費者の税負担が軽減されることはうれしいですが、一方では消費税徴収の確認が難しくなるデメリット、つまりどこまでが軽減税率の対象なのかを正確に判別しなければいけません。
徴収が正しく行われているか確認する必要性が強まった結果、フリーランスと個人事業主を悩ませるインボイス制度の仕組みができたのです。
インボイス制度とは適格請求書省保存方式のことで、軽減税率適用の3年後(2023年10月)に導入されます。
納税義務のあるフリーランスや個人事業主は、課税事業者としてインボイスの発行が求められたり、副本の保存が義務づけられます。
逆に免税事業者は、仕事の依頼が減ってしまうか、もしくは請負額が減ってしまう可能性が十分にあるわけです。
控除を受けるハードルが上がる上に、フリーランスの仕事に大きな影響が発生する懸念が強まります。
このように、インボイス制度は消費税増税や軽減税率と連動しており、一見関係がないように見えて強い関係があるわけです。
ここまでの話では、まだよくわからないかもしれませんが後半で分かりやすく説明していきますので、確認していきましょう!
フリーランスの負担になるインボイス制度とは
インボイス制度は売り上げを請求して、それが支払われる時の消費税を明確にする為のもの。
請求する側は「適格請求書」の発行が義務付けされ、支払う側は「適格請求書」を保存することが義務付けされます。
これをしなければ、請求する側から消費税をもらった証拠にはならないのです。
分かりやすく言うと
適格請求書が発行されなければ、適格請求書をもらえていない発注側は「消費税」をもらっていないことになるのです。
消費税をもらっていない発注側は、消費税を受け取ってないのに税務署には消費税を払わなければいけません。
ここで、発注側が受注者から消費税をもらっていないのに消費税を自己負担する流れになるので、損をしていくことがわかってくるかと思います。
つまり発注側は受注側から適格請求書が必要になってくるわけです。
じゃあ、「受注側は適格請求書を発行すればいいじゃん!」と思いますが、すべての方が適格請求書を発行することができないのです。
つまり発注者側から見れば、適格請求書を発行できる受注者の方に仕事の依頼をしたくなるのです。
売り上げ高が1000万円以下だから免税されるのに、「インボイス制度が開始されると損をしてしまう!」という話はここから出てくるのです。
では適格請求書を発行するにはどうしたらいいのか見ていきましょう。
フリーランスと個人事業主は適格請求書を発行できるのか?
インボイス制度対策として適格請求書の発行がカギとなってきます。
しかし適格請求書は誰でも発行できるものではありません。
発行できるのは課税事業者だけです!
適格請求書は、税務署に登録した事業者のみ発行が行えるます。
事業者には取引先の求めに応じた書類の交付と、交付を行った内容の写しの保存義務が生じます。
適格請求書発行の登録が認められるのは、消費税課税対象のフリーランスや個人事業主に限られます。
もうお分かりの方もいると思いますが、インボイス制度が始まると発注者側は適格請求書を発行できる課税事業主に仕事の依頼をしたくなる環境になっていくのです。
免税事業者は適格請求書を発行できないので、仕事の依頼が減ってしまうと考えられるのです!
課税事業者になるには、課税売上高が1,000万円を超えたら課税事業者になることができます。
インボイス制度が始まるのが2023年の10月。
つまりインボイス制度が始まるまでに、課税事業主になるには2021年度までに課税売上高が1000万円を超え無ければいけないのです。
それまでに1000万円を超えることができなければ、適格請求書が発行できないフリーランスや個人事業は仕事の量が減ってしまう可能性があるのです!
インボイス制度の影響はまだまだある!?
インボイス制度が実施されれば手続きの手間が増えたり、取引相手の種類で控除が受けられなくなるなど、フリーランスの置かれる状況は大きく変わります!
免税対象のままでも、フリーランスや個人事業主として続けることはできますが、これまで通りとはいかなくなるはずです。
負担増は避けられませんし、仕事の数や収入にも影響をきたします。
また、課税事業者であっても、適格請求書の発行が受けられないと仕入税額控除の対象外になってしまいます。
実は2023年の10月開始以降、当面は経過措置が設けられているので、直ぐに影響が出るわけではないです。
それでも、いずれは完全にインボイス制度が施行されますから、早めに制度の仕組みを理解して対応したいところです。
インボイス制度がヤバい!
SNS等でインボイス制度がヤバいと言われているが、フリーランスや個人事業主の仕事が減ったり収入が減少する恐れがあることです。
免税事業者との取引で仕入税額控除が受けられないとなれば、取引相手は今後の取引を考え直すことになります。
取引関係を打ち切ったり、打ち切りはなくても、取引量そのものが減少することが考えられます。
取引が継続されるたとしても、フリーランスや個人事業主は相手から値下げの要求される可能性が高まります。
値下げは利益が減る直接的な要因ですから、収入も減って生活が苦しくなる恐れが懸念されます。
これは免税事業者の場合ですが、事業の継続が難しくなるケースは続出するものと思われます。
仕事が適格請求書を発行できる課税事業者に流れてしまえば、免税事業者の立場はますます苦しくなります。
課税事業者には納税の税負担があるので、こちらもインボイス制度の影響は無視できませんが、仕事が減る恐れは小さくまだマシです。
しかし報酬から消費税額分を引いて、仕事の量を維持しようとするケースは出てくるでしょう。
受注額を下げてインボイス制度を回避できるのか?
発注者が値下げを要求すると、関連法に抵触する可能性があるので、こちらから値下げを求めることは不可能です。
ところが、フリーランス側が値下げを提示することはできますから、消費税額を引いた金額で安く仕事を請け負うケースが増えると見られます。
フリーランスが自らを安売りするようになれば、市場価値が下がって利益が更に減る悪循環に陥ります。
今後もフリーランスとして生き残るには、取引相手を仕事がもらえる相手に限定したり、上手く交渉して値下げ幅を小さく抑えることが重要です。
免税事業者は、現状のままだと厳しい立場に置かれるだけなので、課税されるにしても他の道を模索するのが賢明です。
課税対象になれば消費税の負担は増えますが、仕事が減って事業継続が困難になるよりはまだ良いのではないでしょうか。
インボイス制度は決して避けることができない制度!
政府はキャッシュレス決済の推進やポイントによる還元など、2019年の消費税増税を皮切りに、租税を中心とした様々な仕組みの変更に取り組んでいます。
消費税の変更は全ての消費者に影響を与えますが、特に影響の度合いが大きいのがフリーランスと個人事業主ともいえます。
商品やサービスの提供を事業者が行った場合、基本的に消費税が課せられることになります。
納税額は売り上げの税額から仕入の税額を控除した分で、これを仕入税額控除といいます。
現状では、一定期間の売り上げ高が1000万円以下の事業者は消費税の納付が不要です。
免税事業者にあたる事業者が対象で、納付すべき消費税がそのまま利益になっているのが現状ですが、消費税増税に合わせて解消が必要となりました。
その解消策として検討、導入が決められたのがまさにインボイス制度。
売り手が買い手に販売商品・サービスに適用の消費税率、税額を記した書類請求を要するのです。
まとめ
インボイス制度によって、フリーランスや個人事業主とって厳しい環境になっていくでしょう。
売り上げが1000万円を超えれば、自動的に課税事業者になり適格請求書をは行できるので1000万円を目標していきましょう。
将来を長い目で見据えたり、スキルを磨いて実力を高めるチャンスと捉えることができれば、インボイス制度が始まっても乗り越えられるできます!
インボイス制度は確かに、蓋を開けてみるとヤバい制度ですが、フリーランスとしての実力の見せ所かもしれません。