平成26年 白色申告

平成26年からの白色申告のことを分かっていない方が多い!

 

白色申告 青色申告

 

こんにちは♪リュウすたいる(@Ryu_Freelance)です。

白色申告は、楽で簡単なのは大間違い!

僕がなぜ白色申告を辞めた方がいいのか、わかりやすく解説していきます。

 

確定申告をするときの方法として、青色申告と白色申告がありますよね。

白色申告とは、簡単に言えば開業届青色申告承認申請書を提出しないで申告をすることです。

 

事前の届け出をする青色申告には控除を受けられますが、白色申告は何も控除を受けられないので節税効果がありません。

 

青色申告10万円控除を受けられるとしても、帳簿を作成・保管するのが面倒だから白色申告のほうがいいという人もいるでしょうが、それは大きな間違いです!

確かに以前ならば、年間に300万円以下の所得であれば帳簿を作らずに白色申告ができたことは事実です。

ところが平成23年に行われた税制改正によって、平成26年1月からは300万円以下の所得であっても、法定帳簿の作成を義務付けられるようになりました。

 

義務化によって作成しなければいけなくなった法定帳簿は、7年間は保管しなければいけません。

帳簿は日々の売上や仕入れがわかるように書かれていれば1日分をまとめて記帳することが認められています。

簡易な記載でもいいので簿記の知識がない人でも、作成はそれほど難しいことではありません。

なので、白色申告をあえてやる必要性は以前ほどはなくなっていますが、青色申告承認申請書を提出し忘れていた、などの事情があるならばやむを得ないでしょう。

 

では、白色申告はどのようにして行うのかと言うと、確定申告書収支内訳書をそろえて提出します。

確定申告書はAとBの二種類がありますが、白色申告をするであろう個人事業主やフリーランスの場合にはBを用意しておきます。

書類を提出する先は、住んでいる地域を所管する税務署ですが、電子申告のe-Taxでも手続きができます。

その場合にはe-Taxを利用できるように事前の申請をして、マイナンバーカードのような電子証明書となるICカード、それを読み取る機械を用意しなければいけません。

 

 

白色申告と青色申告の違いとは

白色申告 青色申告 違い

 

白色申告と青色申告の違いは、平成26年からは開業届と青色申告承認申請書を事前の届出をするかどうか、そして控除を受けられるかどうかです。

開業届と青色申告承認申請書は青色申告をするために必要なのですが、作成が難しい書類ではありません。

パソコンが使えれば、専用のソフトで必要事項を入力していくだけで簡単に作成できます。

 

ここまで話せばわかると思いますが、会計ソフトを使って白色申告するくらいなら青色申告をするのも労力はあまり変わらないということです。

 

開業届は開業から2ヶ月以内に、そして青色申告承認申請書は確定申告を行う年の3月15日までが提出の期限です。

この手続は毎年やるものではありませんから、翌年からはこの手間は省けます。

なお青色申告をしようと事前の届け出をしても、何らかの事情で白色申告にすることは可能です。

 

 

白色申告には控除が全くない!

白色申告 控除なし

 

そして控除ですが、当然ながら白色申告はなにも無いです。

一方で青色申告は、令和2年の分からは65万円・55万円・10万円の特別控除を受けられます。

これらの控除額の違いは、帳簿を付け方の違いです。

 

簡易簿記あるいは現金簡易簿記であれば10万円の控除で、複式簿記にしていれば55万円となります。

さらに電子申告(e-Tax)での申告をすれば、55万円に10万円が上乗せされて65万円が控除されます。

 

それに加えて青色申告の節税効果ということでは、赤字が発生したときに3年間は繰り越せます。

開業しはじめたばかりで売上がなかったときの損失を、翌年以降に繰り越すことで利益が出たときに相殺できますから大きな節税効果が生まれます。

さらに一緒に住んでいる家族が仕事を手伝っているときには、給料を支払うことで経費としてみなされます

経費が増えればやはり納めなければいけない税額は減ります。

 

白色申告も青色申告10万円も帳簿作りとしては同じようなものですから、上記の節税効果がないという点だけでも白色申告を選ぶメリットはないといえます。

今まで事前の届けを面倒だと思っていた人でも、切り替えたほうがいいです。

 

 

青色申告をするには

青色申告 税務署

 

青色申告をしたいのであれば、開業届青色申告承認申請書を地域を所管する税務署に提出します。

書類は税務署でもらえますし、国税庁のサイトでデータをダウンロードして入力し印刷ができます。

e-Taxを利用するならば、印刷せずにオンライン上で手続きが可能です。

 

さらに家族に給料を支払うならば、青色事業専従者給与に関する届出書給与支払事務所等の開設届出書といった届出も済ませなければいけません。

そして、確定申告をするための帳簿付けを確定申告を考えている年の前年1月1日分から12月31日まで1年間をかけて行います。

青色申告10万円控除ならば、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳を用意します。

表計算ソフトや会計ソフトを使って、日付とお金に関わる出来事がわかるように書いていきます。

 

簿記の知識がないと減価償却などをどうすればいいのかわからない点もあるでしょうが、そんなときは税務署が行っている電話相談や記帳指導で質問すればなんとかなります。

そして確定申告を行う1月から青色申告決算書と確定申告書Bの作成を行います。

こちらの書類も税務署でもらうか、国税庁のサイトからデータをダウンロードができます。

 

あとは、基本的に2月16日前後から3月15日前後のおよそ1ヶ月の間に書類の提出を行います。

提出した書類に間違いがなければ提出から1ヶ月から1ヶ月半くらいで還付金がもらえます。

受取は、自分の銀行口座を確定申告書に書いておけば、そこに振り込まれます。

あとは郵便局の窓口に行って受け取ることもできます。

 

窓口での受取をするときには国庫金送金通知書および運転免許証などの本人確認書類を持参しなければいけません。

住民税は、前年に申告した所得の額が住民税額を決める基準なので、控除を受ければ翌年の税負担が減ります。

 

 

まとめ

 

開業届と青色申告承認申請書を提出するだけで、白色申告と青色申告の手続きの違いはほとんどありません!

今なら会計ソフトを使えば簡単に青色申告の提出書類を作ることができます。

平成26年以前の知識しかない方は、いまだに「白色申告の方が簡単で楽!」と言っていますが大きな間違いです。

同じくらいの労力で申告するのであれば、青色申告の方が圧倒的にメリットがあります。